Dissolution 離婚
結婚当初は信頼し合い仲睦まじかった夫婦であっても何らかの理由で関係が悪化すると、絶え間ない夫婦喧嘩を繰り返し、最後にはお互いを憎み合い宿敵のような関係に陥ってしまいます。このように関係が悪化した夫婦が離婚手続きを始めると、裁判で養育権や財産分割争いの壮絶な闘いを繰り広げ、時には家庭内暴力や子供に対する性的虐待があったなどとんでもない嘘をついてでも自分に有利にもっていこうとするケースがあり、一筋縄ではいかなくなることがあります。そのような主張が裁判でなされた場合、もとは簡単な離婚であるはずのものでも犯罪があったとみなされ刑法に発展してしまい、アンガーマネジメント、カウンセリング、高額な養育権査定、子供との監視付き面会など、あらゆる面倒な裁判所命令が下されることになり、無駄な弁護士費用がかさむばかりか、離婚が成立するまで気が遠くなるほどの長い年月がかかってしまうことになります。
このような泥沼化した離婚について詳しくお知りになりたい方は「Divorce Corp」というNetflixのドキュメンタリーをぜひご覧になってください。ロサンゼルス郡とオレンジ郡の離婚システムについての実話が詳細に描かれており、いかに不条理なことが起きているかがよく理解できます。
私は400件以上の家族法のケースを扱った経験をもとに、上に述べたような無駄な闘いを避け、ご夫婦が誠意と理性を保ちながら予算内の費用でお互いに納得できる結果が得られるような合理的な離婚を奨励しています。マイケル・リンドリー法律事務所では、より良い離婚を実現するためのお手伝いすることを使命としています.
離婚をご依頼のご夫婦は、だいたい以下の三つのタイプに分かれます。
1: 財産分与や養育権などほとんどの事項に合意ずみのご夫婦の場合、家族法の法律や離婚手続きに関する基本的なプロセスをご説明した上で、ご夫婦の合意事項を必要書類に正しく記入して裁判所に提出するお手伝いをいたします。このタイプのご夫婦は裁判で争う必要がありませんのでご一緒に来ていただくことをお勧めします。私が中立的立場の弁護士として法律相談を行い(パラリーガルや代書アシスタントは法的アドバイスはできません)、必要書類を作成して裁判所に提出しますので、当事者のご夫婦が裁判所に出向くことなく簡単に離婚を成立させることができます。このようなケースであれば、約$2,000から$3,000の予算ですみます。この場合、私の役割は主に「代書人」ということになります。
2: 同意できる事項とできない事項があるご夫婦の場合、お二人のご協力を得ながら公平な離婚ができるようお手伝いいたします。このようなご夫婦は、ストレスの高い裁判所出頭やそれにかかる費用を避けてなるべく円満に離婚することを希望されています(ご夫婦それぞれ別の弁護士を雇っていて、お互いにどれぐらいの費用がかかるかだいたい把握しているケース)。この場合、私はお二人が同意できない事項に関して中立的にご説明し、これらの問題が法的にどのような意味があるかを分析し、最も妥当と考えられる解決策をご推薦します。ご夫婦特有の問題に関し、家族法の法律、過去の判例、そしてこれまでの経験をもとに、裁判所がどのような判断をしてどんな命令を下すか予測することができます。ご夫婦がどうしても合意できない事項に関しては、合意に至らない場合にかかる余分な弁護士費用や時間を細かく分けて説明し、お二人がなるべく合意できるよう説得する努力をいたします。ご夫婦が私のアドバイスを疑問に感じて別の弁護士にセカンドオピニオンを求めることがよくありますが、私自身、他の弁護士の意見に対するセカンドオピニオンを提供することもありますので、それは一向に構いません。私はご夫婦の「仲介者」の役割でアドバイスいたしますので、この場合でもお二人揃ってご相談に来ていただくことをお勧めします。この方法での離婚はケースバイケースですので最終的にいくらの費用になるか見積もることはできませんが、離婚訴訟を起こして高額な費用をかけるのに比べればはるかに安価にできることはまず間違いありません。
3: 全てにおいて合意できず、互いに相手側は理不尽で交渉不可能と考えているケース。これには、家庭内暴力、子供への虐待の疑い、配偶者の行動をコントロールするというような深刻な例が考えられます。このようなご夫婦の場合、それぞれの立場を最大限に主張するために別々の弁護士を雇わねばなりませんので、お二人ご一緒でのご相談に乗ることはできません。このようなタイプの離婚では、裁判で問題の事実を掘り起こし裁判所が適切な判断を下せるよう訴訟を起こす必要がありますので、私の役割は「訴訟弁護士」となります。ただし、初めは真っ向から対立していた夫婦でも、証拠開示手続きによりお互いの証拠を査定し、それに基づいた暫定的な裁判所命令がいくつか下されると、お互いに少しずつ妥協に応じるようになり、ほとんどの場合、本格的に法廷裁判で争うことになる前に和解に至ることができます。
Our motto is:
私達のモットーは、
“A Good Divorce is Better than a Bad Marriage.”
悪い結婚より良い離婚。
Our family law practice deals with
私達は以下の家族法関連のサービスをご提供しております。
● Emergency and temporary orders
緊急・暫定的命令
● Custody and visitation
養育権と子供との面会
● Property division
財産分割
● Premarital and marital settlement agreements
婚前契約書・離婚協議書
● Summary dissolutions
簡易離婚
● Tax aspects of marriage termination
離婚に関わる税金の問題解決
● Contested trials
争議離婚
● Modification of orders
裁判所命令の修正・変更
● Enforcement of orders and judgments
裁判所命令と判決の執行
無料相談のご予約はお電話にて受け付けております。
当事務所の方針をご説明し、クライアント様独自の状況を詳しくお聞きした上で、人生の中でも最も困難な課題の一つである離婚をできるだけスムーズに安価な費用でお手伝いできるようご相談に乗ります。
Asset Protection
個人の財産を守るために
婚前契約書及びトラスト:これらの契約書はそれぞれ異なる目的を持ちながら同様の効果を発揮し、個人の財産を最大限に守ります。
Prenup婚前契約書
カリフォルニア州で結婚した夫婦には「夫婦共有財産法」が適用されると定められています。これはどういう意味かご存知でない方も多いと思いますが、簡単に言えば結婚後どちらか一方の配偶者が得た収入や財産は、もう一方の配偶者がたとえ一日も働いていなくてもその額の半分を得る権利があるという法律です。これは言うなれば、デフォルトの婚前契約と言うことができます。しかし、状況によっては夫婦共有財産法が不適当であることも考えられ、結婚を目前にしたカップルがそれぞれのニーズに合った婚前契約書を作成することが望ましい場合もあります。婚前契約書には様々な手続きや必須条項があり、年に何度も法律が改正されるため注意が必要です。最新の法律を知らずにご自分で作成しても無効とみなされ夫婦共有財産法が適用されるおそれがありますので、婚前契約書の作成は経験豊富な家族法弁護士に依頼することが重要です。
Trust トラスト
リビングトラスト(生前信託)には取消可能なものと不可能なものがあり、個人の財産を守るのにとても効果的です(ただし、離婚後の扶養手当の義務を避けることはできない場合もあります)。個人のニーズに合わせて婚前契約書を取り決めることは、結婚を前にしたカップルにとってはロマンチックでない又は縁起が悪いという理由で強い抵抗感を招き嫌がられるのも事実です。婚前契約書の作成を提案して反発されたり口論やトラブルになるのを避けたい場合はトラストを作ることによってご自分の重要なビジネスや財産を守ることができます。もしこのような状況が当てはまる場合はトラストの作成をお勧めします。ただし前述したように、トラストに入っている財産は離婚後の扶養手当の義務を避けることはできない場合もあることをご承知ください。
Custody 養育権
離婚係争の中でおそらく最も敵対心を煽り感情的になるのは子供の養育権争いです。養育権争いは長引くことが多く、当事者にとっては辛く苦しいものとなります。親同士が相手側には子育ての能力がないと主張し、互いの親子関係を傷つけるために非難し合うことがよくあるからです。養育権争いには様々な法廷審理を行ったうえで多くの暫定命令が下され、それに伴い大量な証拠書類を提出したり調停が入ったりします。さらに、長期命令を取り付けるためには両者が法廷裁判で争う準備をしなければならず、それには証拠開示手続きによって相手側の書類を審査したり、証人の宣誓陳述書を作成するという作業が必要です。さらに面倒なことに、養育権に関する裁判所命令はどれも一時的なものでしかなく、どちらかの親が変更を求めれば何度でも裁判を繰り返さねばなりません。
しかし上記のような膨大な費用と時間がかかることをせずとも、もっと簡単で時間をかけず、安価にストレスのない方法で養育権を取り決めることも可能です。それは、子供たちの健やかな成長には何が最も大切かを念頭に置き、両親がそれぞれの事情を鑑みながらお互いに納得できる最適のアレンジを検討することです。それには、仕事や学校のスケジュール、金銭面、交通手段、託児所など、あらゆる要素において現実的に何が可能かを話し合うことが大切です。
一例を挙げますと、父親が仕事をしている平日は母親が子供たちの面倒を見るかわりに、週末は父親が子供たちを引き受けて母親が働きに出るというアレンジがあります。これは子育てを分担するよい方法です。このような方法を確立するため、双方の親の弁護士同士が話し合い、互いに妥協できるところは妥協しながら独自の状況に合わせてお互いに納得できる内容のものを考案し同意にもっていくことができれば、裁判所に出向く必要もありません。もちろん中にはあまにりも関係が悪化していて、どのような話し合いにも応じることができないケースもあります。実際に悪い行いをして養育権を一切持つべきではない親がいるのも事実です。そのような場合は法廷で争うことは避けられません。
養育権争いは多くの人が経験するよくある問題ではありますが、人それぞれ状況は異なります。お子様をお持ちで別居や離婚をお考えの方は、リンドリー法律事務所までお電話ください。詳しい状況をお伺いしてご相談に乗ります。
Domestic Violence 家庭内暴力
家庭内暴力は身体的な暴力に限らず他にも様々な形態があり、性別や人種、社会的階級、そして年齢層の区別なく、どんな人にも起こりえることです。家庭内暴力への対応は緊急を要し、犠牲となったらいち早く助けを求めることが肝心です。私どものアドバイスは常に「喧嘩が始まる前に逃げること」です。もし現在の時点で家庭内暴力の危険にさらされているのであれば、今すぐ逃げてください。すでに家庭内暴力の被害にあったのであれば今すぐ弁護士のヘルプが必要です。リンドリー法律事務所では、家庭内暴力の被害者と加害者のどちら側でも弁護を引き受けています。
被害者の方へ:
被害者の方にはインタビューを行い、加害者との関係や家庭内暴力に関するこれまでの経緯を詳しくお聞きします。このインタビューに基づき、加害者が被害者に近づいてはならないという接近禁止命令を裁判所から発行してもらうための重要な宣言書を作成します。そのほか必要であれば子供の養育権と養育費、ご自宅の専属的利用の申請、さらに離婚の手続きもお引き受けできます。
加害者の方へ:
私どもが経験上十分承知しているのは、夫婦間またはパートナーの中には、何かの仕返しをするためや養育権争いを有利にもっていくために、家庭内暴力があったと嘘をつくケースがよくあるということです。法律上、過去5年内に家庭内暴力で有罪になった親には養育権が与えられないという強い前提的考えがあります。いったん家庭内暴力の加害者であると裁判所で認められてしまうと、それが引き起こす結果は重大なものとなります。職を失ったり職業に必要なライセンスが失効になることがあるばかりか、最悪の場合は刑事問題に発展し有罪判決を受けて投獄されることさえあります。リンドリー法律事務所では、家庭裁判所と刑事裁判所の両方での弁護をお引き受けします。
家庭裁判所で家庭内暴力と認められるのは、打撲傷、引っかき傷、骨折などの身体的な怪我を伴うものに限らず、非常に広範囲な行為が含まれます。例として:
● Intimidate you 怖がらせる
● Blocks your movement 動きを制限する
● Stalks you つきまとう
● Belittles you バカにするようなことを言う
● Damages your property 持ち物を壊す
家庭内暴力防止法には上記のような行為も家庭内暴力として含まれています。このような行為の被害にあった結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、睡眠障害、または不安神経症など苦しんでいるのであれば、裁判官が家庭内暴力による精神的被害を被ったとみなし被害者を保護します。
Michael Lindley, Attorneyマイケル・リンドリー弁護士
私は人生半ばでキャリアチェンジのために夜学のロースクールに通いました。当時私は40代で、昼間はカリフォルニア州立大学ロングビーチ校で教鞭をとりながら4人の子育てにも追われ、いわゆる苦学生として4年間勉強し法科博士号を取得しました。そうした経験から、勤勉な一般家庭の人々が弁護士に費やすことができる予算と時間は限られたものであることをよく承知しています。そのような人々のニーズに応えるため、なるべくコストを抑えながらフレキシブルなスケジュールで対応し、最良の結果を得られるような法律サービスを提供しています。
私は家族法と個人財産管理を専門とし、2013年より開業しています。さらに、母校のであるパシフィックコースト・ロースクール(Pacific Coast University School of Law)で助教授も務めています。これは1927年に設立されたカリフォルニアで最も長い歴史をもつ夜間ロースクールです。
余暇には4人の成人した子供たちと一緒にトリビュートバンドのコンサートに行ったり愛犬をドッグパークに連れて行ったりして家族との時間を過ごすのを楽しみとしています。
私は1994年より10年間、日本で英語教師をしていましたので、日本語会話ができます。日本語でのお問い合わせにも対応いたします。
Areas of Practice 専門分野
● Family Law 家族法
● Family Estate Planning (Wills and Trusts) 家族財産管理(遺言及びトラスト)
Education 学歴
Cornell University, Ithaca, New York
コーネル大学 (Ithaca, New York) Bachelor of Science 理学士
Temple University, Philadelphia, Pennsylvania
テンプル大学 (Philadelphia, Pennsylvania) Master of Education 教育学修士号
Pacific Coast University, Long Beach, California
パシフィックコースト大学 (Long Beach, California)
Juris Doctorate 法科博士号
Professional Associations and Memberships
専門職団体・メンバーシップ
CA State Bar- Trust and Estates Section
カリフォルニア州弁護士会 - 遺産と信託部門
CA State Bar- Family Law Section
カリフォルニア州弁護士会 - 家族法部門
West Los Angeles Family Law Inn of Court
ウエストロサンゼルス家族法弁護士会
Pro Bono Activities奉仕活動
Harriet Buhai Center for Family Law
ハリエットブハイ家族法センター
Awarded the Wiley W. Manual Award by the State Bar of California
カリフォルニア州弁護士会・ワイリーW. マニュアル賞
Community Service Organizations コミュニティー活動組織
Seal Beach Lions Club, Active Member
シールビーチ・ライオンズクラブ、現役会員
San Pedro Elks Lodge, Assistant Chaplin
サンペドロ・エルクスロッジ、チャプレン
Languages 言語
English (Primary) 英語(母国語)
Japanese (JLP Level 2) 日本語 (JLP日本語能力試験・レベル2)